消防用設備点検の様子をご覧いただけます。

消防用設備等の点検報告ばかりではなく、改修整備を含めて適正な維持管理をおこなうことが防火対象物の関係者に義務づけています。
消防用設備等点検報告書作成までトータルサポートいたします。

消防用設備点検は、法令で義務付けられています。

消火器や自動火災警報設備などの消火設備等は、法令(消防法第17条の3の3)により日常の点検や整備を含め適正な維持管理をおこなうことを義務づけられています。
設備の不具合があった場合には、消防用設備工事も承っております。

点検・設置が義務づけられている建物 (防火対象物)

建物の用途や規模により、法令で定められた基準に適合する設備を設置し、その設備を資格者等に点検をさせて維持管理し、定期的に消防署長へ結果を報告する必要があります。尚、建物には用途により“特定防火対象物”と“非特定防火対象物”があり、特定防火対象物の関係者は消防用設備点検の他に、施設の規模や構造等により“防火対象物点検”も義務づけられています。

特定防火対象物

区 分 対象の建物
(1)イ 劇場、映画館、演芸所又は観覧場
(1)ロ 公民館又は集会場
(2)イ キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
(2)ロ 遊技場又はダンスホール
(2)ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これらに類するもの
(2)二 カラオケボックス等
(3)イ 待合、料理店の類
(3)ロ 飲食店
(4) 百貨店、マーケットその他これらに類するもの
(5)イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6)イ 病院、診療所、助産所
(6)ロ 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、乳児院、知的障碍者施設等
(6)ハ 老人デーサービスセンター、老人福祉センター、保育所、通所による障害者支援施設等
(6)二 幼稚園、特別支援学校
(9)イ 蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(16)イ 上記の特定用途を含む複合用途防火対象物
(16-2) 地下街
(16-3) 準地下街

特定防火対象物

区 分 対象の建物
(5)ロ 寄宿舎、下宿、共同住宅
(7) 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類
(8) 図書館、博物館、美術館の類
(9)ロ 特定防火対象物(9)項イ以外の公衆浴場
(10) 車輛の停車場、船舶、航空機の発着場(旅客の乗降・待合の用に供する建築物に限る)
(11) 神社、寺院、教会の類
(12)イ 工場、作業場
(12)ロ 自動車車庫、駐車場
(13)イ 映画スタジオ、テレビスタジオ
(13)ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 上記『特定防火対象物』『非特定防火対象物』の用途に該当しない事業所
(16)ロ 特定防火対象物(16)イ以外の防火対象物
(17) 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物

消防用設備等の点検報告制度について

消防法第17条に基づき、消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は防署長に報告する義務があります。
消防法では、消防用設備等の点検・報告ばかりでなく、整備を含めた適正な維持管理をおこなうことを防火対象物の関係者に義務づけています。

点検の内容及び期間

消防用設備点検には、6ヶ月に1回おこなう「機器点検」と1年に1回おこなう「総合点検」があります。これらの点検は基本的に消防設備士または消防設備点検資格者がおこないます。

  • 機器点検

    6ヶ月に1回以上

    消防用設備点検には、6ヶ月に1回おこなう『機器点検』と1年に1回おこなう『総合点検』があります。これらの点検は基本的に消防設備士または消防設備点検資格者がおこないます。

  • 総合点検

    1年に1回以上

    消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該設備等を使用することにより総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、点検基準に従い点検します。

総合点検の結果は、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、所轄の消防署長へ報告します。

消防用設備の種類と点検期間

消防用設備等の種類 点検資格 点検期間
消防設備士
(甲種・乙種)
消防設備
点検資格者
機器点検 総合点検
警報設備 自動火災警報設備
ガス漏れ火災警報設備
第4種 第2種 6ヶ月 1年
漏電火災警報器 第7種 1年
消防機関に通報する
火災警報設備
第4種 -
非常警報器及び
非常警報設備
第4種・第7種 1年
避難設備 避難器具 第5類 第2種 6ヶ月 -
誘導灯及び誘導標識
※電気工事又は電気主任技術者の免状交付を受けている者
第4類・第7類
消火設備 消火器及び簡易消火用具 第6類 第1種 6ヶ月 1年
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
第1類・第2類
泡消火設備 第2類
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
第3類
屋外消火栓設備 第1類・第2類
動力消防ポンプ設備 第1類・第2類
消防用水 防水水槽又は
これに代わる貯水池
第1類・第2類 第2種 6ヶ月 -
その他の用水
消火活動上
必要な設備
排煙設備 第4種・第7種 第1種 6ヶ月 1年
連結散水設備
連結送水管
第1類・第2類
非常コンセント設備
無線通信補助設備
第4類・第7類 -
その他 非常電源専用受電設備 "当該非常電源、配線又は操作盤が附置される各消防用設備等の点検資格を有する物" 6ヶ月 1年
非常電源自家発電設備
非常電源蓄電池設備
煙感知器連動
防火扉制御システム
操作盤

消防用設備点検の流れ

  • ご提案・打合せ

    消防用設備の内容を確認させていただき、ご提案します。点検実施日などお打合せにより決定します。場合により、建物内を利用する方たちに点検の実施をお知らせします。

  • 点検整備

    点検実施者は、『消防設備点検資格者』が訪問いたします。防火管理者等に必ず立ち会っていただき、適正な点検が実施されているかをご確認いただきます。
    点検終了後には元の状態に復旧されているかを確認します。 ※不良個所があった場合には、速やかに報告し御見積書提出の上、ご提案します。 ※法令に基づき適正な点検を実施した証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。 点検済票(ラベル)は各都道府県消防設備安全協会に登録した点検実施者に交付されます。

  • 点検結果報告書
    (作成)

    点検結果報告書は、点検者が報告書作成記入します。

  • 点検結果報告書
    (提出)

    防火対象物は、消防本部のある市町村の消防長又は消防署長へ提出
    消防本部のない市町村は市町村長へ提出します。